遅延証明書
遅延証明書の発行について
- 当遅延証明書は営業列車運転中において、列車の遅延が5分以上発生した時に発行します。
- ※列車の遅延のみを対象とします。乗り継ぎによる遅延は対象外とさせていただきます。 証明時分につきましては、60分までは5分単位で発行し、61分以上の場合は「60分以上」で発行します。なお、情報更新は以下のとおり行います。
- ※始発~6:00の遅延証明書は、6時頃に掲載する予定です。
- ※6:00~23:00の遅延証明書は、遅延のつど掲載する予定です。
- ※23:00~最終の遅延証明書は、翌日6時頃に掲載する予定です。
- 当遅延証明書は、当日を含む45日間の情報を掲載します。
- 当遅延証明書は、下の対象範囲内(※)の列車の遅延のみを証明するものであり、遅延によりお客さまに生じた損害額を賠償すること等を証明するものではありません。
- ※対象範囲外の他社線区間につきましては各鉄道会社へお問合せください。
- 列車の遅延、運休により、予定していた他の交通機関(電車、バス、飛行機等)をご利用できなかった場合でも、損害の補償等は一切負担いたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 当社以外の乗車券・航空券・旅行券他の払いもどし等については、その社の規約・約款類によります。
- 当遅延証明書は、当社線で発生した最大の遅延時間を証明するものであり、個々の列車の遅延時間を証明するものではありません。また、お客さまがご乗車されたことを証明するものではありません。
- 当遅延証明書を無断で転載、複写すること、またこの掲載内容をホームページ等で公開することを固く禁じます。
遅延証明書の対象範囲
本線 |
大阪梅田~元町 |
阪神なんば線 |
大阪難波~尼崎 |
武庫川線 |
武庫川~武庫川団地前 |
神戸高速線 |
元町~西代 |
2024年10月18日(金) 9時~17時の間で、
最大で以下のとおり列車が遅れたことを証明します。
ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。
- 遅延時間
- 10分
2024年11月2日(土)
阪神電気鉄道株式会社