- ※1か月定期券は有効開始日から8日以上経過の場合、払いもどしできません。
- ※3か月・6か月定期券の8日以上経過の場合は1か月単位の切り上げ計算になります。
- ※払いもどしのお申し出日は経過日数に参入します。
住所変更などで定期券の区間を変更される場合、あるいは紛失して新たに定期券を購入した後に、紛失した定期券が見つかり重複した場合
10日単位(10日未満の日数は10日に切上げ)で使用されたものとして次の計算式で払いもどしします。
払いもどし額=定期運賃-(10日単位定期運賃×経過旬数+手数料220円)
- ※その他、区間変更・重複等については係員へお尋ねください。
払いもどしをされるお客さまへ
- 定期券の払いもどしは係員定期券発売所および自動定期券発売機にてお取扱いいたします。
- ※自動定期券発売機で払いもどしの注意点
・PiTaPaカードのポストペイまたはクレジットカード決済で購入されたIC定期券のみ払いもどしいただけます。
・有効開始日前の払いもどしはお取扱いできません。また、10日単位での払いもどしはお取扱いできません。ご希望の場合は、係員定期券発売所にてお申し付けください。
- PiTaPaカードのポストペイで購入されたIC定期券またはクレジット決済で購入された定期券(磁気・IC)の払いもどしは、口座振込となります。
- 係員定期券発売所で払いもどしされる際は、お名前の確認できる公的証明書(運転免許証など)が必要です。
- ※クレジットカード決済のお客さまは、口座返金になりますので、購入時のクレジットカードが必要です。
- ※PiTaPaまたはクレジット決済でご購入された定期券は、お買い求めになられた鉄道会社へお申し出ください。
代理人の方が払いもどしに来られた場合
- 代理人の方が定期券を払いもどしされる場合は、係員定期券発売所でのみ払いもどしが可能です。
- 定期名義人の方の手書きの委任状、お互いのお名前の確認できる公的証明書(運転免許証など)が必要です。
- ※クレジット決済の場合は、カード名義ご本人によるお手続きが必要です。 詳しくは窓口までお問合せください。
連絡定期券の払いもどしについて
- 他社連絡定期券を、各社ごとの定期券に分割し払いもどしするお取扱いはできません。定期券に記載されている連絡区間の払いもどしとなります。また、社局により計算方法は異なります。